メッセージ

本社の人員削減指示によって断行される外資系の解雇事件は必ずしも日本の労働法を遵守したものではありません。
当事務所は、皆様の権利を断固として守り抜き、正義を勝ち取るために、徹底的に闘います。

選ばれる理由

選ばれる理由

01

解雇事件に特化

当事務所は、労働法分野、特に解雇を巡る紛争に特化しております。専門的な知見を要すると言われる労働関係訴訟の分野において常に知識とスキルの向上に努めております。

選ばれる

02

受任件数の制限

当事務所は、ご依頼一件一件に全力を尽くすため、あえて取扱件数を制限しております。綿密な法的分析と徹底した調査により、お客様に深く寄り添ったリーガルサービスをご提供いたします。

選ばれる理由

03

業界経験

当事務所の弁護士は、コンサルティングファーム、外資系投資銀行、IT企業において、コンサル・営業などとしての業界経験を有しており、外資やIT業界の人員削減の手法に精通しております。

1.  ご予約   
下記リンクから無料相談をご予約ください。

2.  ご相談   
弁護士があなたの状況に応じた対処方法と法的な助言をさせていただきます。

3.  ご契約   
委任契約の締結した場合、弁護士が交渉または訴訟準備に着手いたします。

弁護士費用

初回2回目以降
法律相談:30分無料3.3万円/時間
着手金報酬金
交渉 (Aプラン):0経済的利益増加分の22%
交渉 (Bプラン):11万円経済的利益増加分の11%
訴訟 (Aプラン):0経済的利益の22%
訴訟 (Bプラン):55万円経済的利益の11%
*税込み

FAQ

Q: 解雇事件などの労働関係訴訟に専門性は必要ですか?

/ A: 労働関係訴訟は専門的な知見を要する訴訟とされており、裁判所では専門部で審理されます(東京地方裁判所の場合は、民事第11部、第19部、第33部、第36部)。このように専門部で審理される分野は、他に行政や知財などがあります。

Q: 法律相談の内容が外部に漏れることはありませんか?

/ A: 弁護士はその職務上知った秘密を守る義務を負っていますので(守秘義務)、委任契約においてはもちろんのこと、委任契約前の法律相談の内容についても、第三者に漏れることはありません。

Q: まだ解雇されたわけではなく、パッケージを提示されただけの段階ですが、法律相談をしてもよいですか?

/ A: 早い段階でのご相談をおすすめします。早めにご相談いただくことで適切な対応が可能になり、また、弁護士がパッケージの条件を交渉をすることも可能です。

Q: 法律相談をしたら委任契約を結ばなければなりませんか?

/ A: 法律相談だけでもご利用ください。

Q: 法律相談をしたら裁判などに進まなければなりませんか?

/ A: パッケージを提示されただけで解雇が通知されていない段階であれば、まずは交渉によって解決する方法が考えられます。

Q: 欧米での解雇のように日本でも簡単に解雇できるのですか?

/ A: 労働契約法第16条が[解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しており、日本では解雇は厳しく規制されています。

Q: 会社が解雇を決定したということはその解雇は有効ではないのですか?

/ A: 本社の指示に従ったヘッドカウント削減といった多くの外資系の解雇にみられるような場合、その解雇は必ずしも日本の労働法を遵守したものではありません。

Q: 解雇訴訟ではどのような要素が考慮されますか?

/ A: 類型によりますが、例えば、勤務成績不良を理由とする普通解雇の場合には、採用理由や成績不良の程度といった要素、また、ポジション削減などといった整理解雇の場合には、人員削減の必要性、解雇回避努力の相当性、人選の合理性、手続きの妥当性という要素(いわゆる整理解雇の4要素)が考慮されます。

Q: 解雇の場合にはどのような法的手続きが考えられますか?

/ A: 主に、労働審判、仮処分の申立て、通常訴訟の3つが考えられます。ただし、労働審判の場合には、会社が異議を申し立てると通常訴訟に移行して終局的な解決とはならず、また、仮処分の申立ての場合には、一定の資産を保有している場合には保全の必要性がないとして申立は却下されることになります。

Q: 民事訴訟の期間はどれくらいですか?

/ A: 裁判所の統計によれば、第一審での平均審理期間は15.9ヶ月とされています (2020年時点).

Q: 民事訴訟はどのように進行するのですか?

/ A: 原告と被告(会社)が月に一度のペースで主張を記載した書面を提出し、議論が尽くされた時点で証人尋問が行われ、その後に判決がされます。依頼者には、書面の事実を確認、また証拠を準備していただき、尋問以外で法廷に行く必要はありません。

Q: 解雇が無効と判断されて勝訴すると、どうなりますか?

/ A: 通常の解雇訴訟の場合、労働者は使用者に対して労働契約上の権利を有する地位にあるということが確認され、解雇から判決までの賃金が支払われる内容の判決となります。判決の確定後は、職場復帰する場合もあれば、その後の和解により離職する場合もあるなど、事案によって異なります。

事務所案内

みなと労働法律事務所

東京都港区海岸3-9-10-1406
fax:  050-3606-7333

弁護士 大倉顯仁

東京大学卒業後、戦略コンサル、外資金融、ITなどを経て現職。
自らの経験から解雇事件を主に取り扱っています。
(第一東京弁護士会所属)

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