裁判手続における訴訟代理人の選任状況
裁判所の統計によると、労働関係訴訟は、民事第一審訴訟全体に比較して双方に代理人が選任された事件の割合が高くなっています(最高裁判所)。労働関係訴訟は、専門的な知見が必要となることから、代理人が選任されているという状況が推認されます。
| 被告 | |||
| 代理人選任(89.8%) | 本人(10.2%) | ||
| 原 告 |
代理人選任 (92.3%) |
84.1% | 8.2% |
| 本人(7.7%) | 5.7% | 2.1% | |
| 被告 | |||
| 代理人選任(43.3%) | 本人(56.7%) | ||
| 原 告 |
代理人選任 (88.7%) |
40.5% | 48.2% |
| 本人(11.3%) | 2.9% | 8.5% | |
出典:最高裁判所『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)』
裁判手続の平均審理期間
裁判所の統計によると、労働関係訴訟の平均審理期間は、民事第一審訴訟全体より長く、特に人証調べを実施した場合には24月に及んでいます(最高裁判所)。
労働関係訴訟
(人証調べを
実施した事件)
(人証調べを
実施した事件)
労働関係訴訟
民事第一審訴訟
出典:最高裁判所『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)』
裁判手続における終局区分別の事件割合
裁判所の統計によると、労働関係訴訟は、民事第一審訴訟全般と比較して、欠席判決の割合は少なく、弁論を経て和解や判決に至る割合が多くなっています(最高裁判所)。
出典:最高裁判所『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)』
裁判手続後の復職状況
裁判手続の和解の場合、「和解(地位確認)」として復職が選択されることは少ないですが、判決で解雇無効となった場合には、4割程度が「復職」を選択しているというデータがあります(JILPIT-2023。アンケート調査)。公刊されている裁判例においても、クレディ・スイス証券事件・東京地判令和2・1・14判例秘書は裁判上の和解で復職した後の再びの解雇の事案、また、これとは別のクレディ・スイス証券事件・東京地判平成30・11・29ジャーナル85-40は解雇無効判決で復職した後の再びの解雇の事案です。
出典:労働政策研究・研修機構『解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査』
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